日本民事訴訟法学会会則
(本会の創立年月日:1949年11月24日)
第1条 本会は、日本民事訴訟法学会(Japan Association of the Law of Civil Procedure)と称する。
第2条 本会は、東京都豊島区目白1-5-1学習院大学法学部研究室内を所在地とする。
第3条 本会は、民事訴訟法に関する会員相互の研究協力、内外の学会との連絡を図り、民事訴訟法学の発達に寄与することを目的とする。
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
一 研究の連絡助成、その結果の発表
二 機関誌その他刊行物の発行
三 講演会の開催
四 内外の学会との連絡
五 その他役員会において適当と認める事業
第5条 本会は、次の各号の要件をすべて満たし、役員会が承認した者を会員とする。
一 民事訴訟法に関する研究を行う学者または実務家であること
二 本会の趣旨に賛同していること
三 入会申込みにあたり、会員2名以上の推薦を得たこと
2 本会に対し特別の功績を有する者は、役員会の推薦に基づいて、総会において名誉会員とすることができる。
第6条 前条第1項第1号の規定にかかわらず、民事紛争の解決若しくは予防に関する実務を取り扱うことを業務とする団体またはそれらの実務を取り扱うことを業務とする者によって構成される団体は、同項第2号及び第3号の要件を満たす場合には、役員会の承認を得て会員となることができる。
2 前項の定めるところにより会員となった団体は、その構成員のうち5名以内の者を、本会の主催する研究会、講演会等に出席させることができる。
第7条 会員は、本会に届け出ることにより、任意に退会することができる。
2 会員が引き続き3年以上会費を納入しないときは、退会したものとみなす。
第8条 会員が本会の目的に著しく反する行為によって本会の事業の運営を著しく妨害した場合、役員会は、当該会員に役員会における弁明の機会を与えたうえで、除名することができる。
第9条 会員(名誉会員を除く。)は、会費を納めなければならない。会費は、第5条第1項に定める会員については年額4,500円とし、第6条に定める会員については年額50,000円とする。納入された会費は、返還しない。
第10条 会員は、本会の財産について持分を有さず、会員でなくなった場合においても、本会に対して財産の給付または払戻しを請求することができない。
第11条 本会に次の役員を置く。
一 理事 30名以上50名以内
二 監事 若干名
2 理事のうち1名を理事長とする。
第12条 理事及び監事は、総会において、会員の中から選任する。この選任は、理事または監事が欠けた場合の補充を除き、3事業年度ごとに一括して行う。
2 理事長は、その職務を補佐させるために必要があると認めるときは、総会の承認を得て、その指名により、会員の中から3名以内の者を理事とすることができる。
3 理事長の指名により理事となる者は、前条第1項第1号の理事の定数に含めない。
第13条 理事長は、役員会において、理事の互選により選任する。
第14条 理事(総会において選任された者に限る。)及び監事の任期は、選任後3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する総会の終結の時までとする。
2 理事長の指名により理事となった者の任期は、その指名を行った理事長の選任を行った役員会を組織する理事(総会において選出された者に限る。)の任期の満了の時までとする。
3 理事または監事が欠けた場合において、欠員の補充として選任または指名により就任した者の任期は、前任者の残任期間とする。
4 理事及び監事は、その任期が満了しても、次期の理事または監事が就任するまでの間は、なおその職務を行う。
第15条 理事(総会において選任された者に限る。)及び監事は、引き続き再任される場合は1回を限度とする。ただし、前条第3項により就任した者のその就任については、この限りでない。
第16条 理事及び監事は、正当な事由があるときは、役員会の同意を得て辞任することができる。
第17条 理事長は、本会を代表し、会務を総括する。理事長が欠けたときまたは理事長に事故があるときは、理事長の指名した他の理事がその職務を代行する。
2 理事は、会務を執行する。
3 役員会は、理事の中から当番理事若干名を選任し、これに常務の執行を委任することができる。
第18条 監事は、会計を監査する。
第19条 本会の総会は、会員をもって組織する。
2 毎年1回、通常総会を開く。通常総会は、本会の事業年度終了後3か月以内に開催するのを例とする。
3 必要がある場合には、臨時総会を開くことができる。
第20条 総会は、次の事項を決議する。
一 理事及び監事の選任
二 第12条第2項による理事の指名の承認
三 決算の承認
四 会則の変更
五 その他本会に関する重要事項
第21条 総会の議長は、理事長が務める。
第22条 総会の議事は、出席した会員の過半数をもって決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 前項の規定にかかわらず、会則の変更の決議は、総会に出席した会員の3分の2以上の多数によって行う。
第23条 役員会は、理事及び監事をもって組織する。
2 役員会は、毎年2回以上、開く。
第24条 役員会は、次の事項を決議する。
一 理事長及び当番理事の選任
二 入会の承認
三 名誉会員の推薦
四 会務の執行に関する重要事項
五 会員の除名
2 役員会の議長は、理事長が務める。
第25条 役員会の議事は、出席した理事の過半数をもって決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 前項の規定にかかわらず、会員の除名の決議は、理事の総数の過半数が出席した役員会において、出席した理事の5分の4以上の多数によって行う。
第26条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第27条 本会の経費は、会費及び寄付金その他の収入をもってあてる。
第28条 毎事業年度終了後、決算報告は、監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。
以上